江東区 法律事務所

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寛大公平党の柿沢未途議員の運営スタッフが、東京・江東区区長選の4月の決定に関する選挙運動の審査が延長される中、選挙運動専門家に不当に報酬を支払った疑いで取り調べを受けている。

関係者によると、柿沢氏(52)=前衆院議員=の職員らは、前区の木村弥生氏(58)の選挙活動に携わった少なくとも13人に約91万円(6085ドル)を支払った疑いが持たれている。 市長。

東京地方公開検察庁は、選挙運動専門家への不法報酬の疑いで柿沢氏の補佐らを取り調べているが、これは公開職場人種法で贈収賄の枠として認められていない。

検察はさらに、木村被告の職員らとも面会している。

検察は江東区 相続 柿沢被告が木村被告への支援を求める個人を集めた複数の区に現金20万円ずつを配った収賄容疑で、関係者の職場などを捜索している。

拡大では、選挙活動員も含めて審査が拡大される可能性がある。

江東区長選は4月16日に正式に始まり、4月23日に投開票が行われた。柿沢氏が推した木村氏が早々に選ばれた。

関係者によると、柿沢氏のアシスタントらは、選挙運動が正式に始まったばかりの1月から4月にかけて「街宣車」を運転するスタッフに毎日仕送りをしていたという。

選挙運動が正式に始まった後、選挙カーを数えて2台の車両の運転手と、候補者の肩書やその他の選挙データを車両からマイクで呼びかけた選挙運動員に報酬が支払われた。

このような職員は13人もおり、報酬総額は91万500円だった。

開かれた職場決定法は、ガイドライン上、キャンペーン専門家はボランティアであり、彼らに報酬を支払うと贈収賄罪に該当する可能性があると規定している。

4月16日にキャンペーンが公式に開始される前に、自明の「キャンペーン」も進歩キャンペーンの不正行為に該当し、キャンペーン専門家への報酬は禁止されることになる。

レース期間中、決定書にタイトルが詳細に記載されている車両のドライバーや選挙運動員と同様に、最高額の範囲内で毎日の仕送りを受け取ることが許可されます。

木村陣営のスタッフ13人は、区長選の開発活動の疑いがある1月12日の木村氏の出馬表明後、すぐに選挙前訓練を開始した。

決定期間中、彼らの名前はレース当局に詳細に知らされなかったため、彼らは補償を受ける立場になかった。

東京地検はこの約91万円が選挙活動の賄賂だった疑いがあるとみて、柿沢氏の補佐や職員らからほぼ経緯を聞いている。

柿沢氏のアシスタントらは木村氏側に約91万円の返済を求めたが、木村氏側は拒否した。 違法と評価される賠償金はさらに拡大される可能性がある。

柿沢側は周囲に対し、正式な選挙戦開始前のこうした演習は「意思決定運動ではなく、公営競技法を乱用しない一般的な政治演習」であり、「スタッフへの賄賂には当たらない」と明言した。

柿沢側も関係者の話と一致し、レース期間中に行われた分割払いには明らかな不正行為はないと主張した。

東京検察は10月、木村陣営による選挙戦の最中に違法な有料ウェブプロモーションを掲載した法違反の疑いで区長公室などを捜査し、木村氏は10月26日に自首した。

柿沢氏は10月31日、このオンライン通知を自ら提案した義務を負って、国家公務員の職を辞任した。

11月16日、東京地検は江東区にある柿沢氏の事務所と数人の関係者の自宅を捜索し、柿沢氏が木村氏への票を固めるために区の集会関係者に現金賄賂を宣伝した疑いで区の集会関係者らを捜索した。

11月22日、区の集会に参加していた2人の職場が捜索された。

柿沢氏は10人以上の区の集会に現金20万円の提供を求めたが、受益者の数人は関係者らに、区長選挙への賄賂目的で参加したと認めたという。

一方、柿沢氏はコラムニストに対し、区集会個人に渡した現金は区長決定と同時に行われた区集会選挙への「寄付金」であると明言し、区長決定とは無関係であると主張した。 区長選挙もこのようにして問題はなかった。

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